2016-11-17 第192回国会 衆議院 総務委員会 第7号
先生お尋ねの、実施機関が行った決定、判断に不服がある場合どのような手段があるかということでございますが、国の場合は、まず、国家公務員災害補償法第二十四条第一項の規定に基づきまして、人事院に対して審査申し立てをすることができます。それから、ただ、人事院の審査申し立てを経ずに直接訴訟を提起する、こういった道も用意してあるというところでございます。 以上でございます。
先生お尋ねの、実施機関が行った決定、判断に不服がある場合どのような手段があるかということでございますが、国の場合は、まず、国家公務員災害補償法第二十四条第一項の規定に基づきまして、人事院に対して審査申し立てをすることができます。それから、ただ、人事院の審査申し立てを経ずに直接訴訟を提起する、こういった道も用意してあるというところでございます。 以上でございます。
そしてさらに、県は国を、総務省の第三者機関、国地方係争処理委員会が県の審査申し立てを却下したことを不服として、国交大臣の決定取り消しを求めて、ことしの二月一日に提訴をいたしております。 こうした大変不幸な訴訟が三件同時に行われております。地方自治を所管する総務大臣として、こうした不幸な事態に対してどんな感想をお持ちなのか、お聞きしたいと思います。
私は、沖縄防衛局には不服審査申し立ての当事者適格もなく、仮にあるとしても、執行停止には理由がないと考えます。したがって、きのうの林農水大臣の執行停止決定に強く異議を申し述べるとともに、沖縄では政府に対して怒りが高まっていることを大臣に申し上げ、本法案の質問に入ります。 なお、民主党の大串委員から提起された辺野古問題に関する集中審議は、ぜひ実現できるよう委員長の計らいを求めます。
行政機関に提出する許認可等の申請書類の作成、提出を行い、申請内容を熟知する行政書士が、依頼者の意向に基づき、それらに係る行政不服審査申し立てを含めて一貫して取り扱えるようになれば、行政不服審査制度の活用が促進され、国民の利便性の向上も図られるんじゃないかなと思っております。さらに、行政書士の試験には行政不服審査法が必須となっておりますので、能力の担保にはなると考えております。
○川端国務大臣 現行法上は、長は、違法と認める議決に係る再議において、さらに同様の議決をされたときは、審査申し立てを経なければ裁判所に出訴することができないというふうになっております。これは、いわゆる審査申し立て前置主義というのがとられております。
例えば、検察審査会で審査申し立てがなされているというようなときに、それでまた廃棄してしまうとそういった審査に支障があるということで、保存期間を延長することができるということになっておりますので、そういった方策によって対応をするものと思っております。
小沢元代表もおいでにならないようでございますが、きょう不服審査申し立てを行われるということでございますので、予算案の通過のときに、責任を持って国会に話をしに来てくださるものだとばかり思っていたのに、残念でございません。 さて、国民年金について、切りかえ漏れとなったサラリーマンのいわゆる専業主婦の皆様方の救済策をめぐる政府の混乱、これは大きな社会問題になっていると思います。
○小坂国務大臣 行政手続法の手続に従いますと、もし当事者から不服審査申し立てがあれば、それに応じるということになりますが、期間内にそれがなければ、これで確定するということになる、こう了解をいたしております。
○吉田政府参考人 災害補償法二十四条の審査申し立ては、行政不服審査法の対象になっていない別体系の手続でございますので、その意味では、これにいわゆる審査請求の期間とかそういうものの定めはございません。
きょう、その点についてさらに御質問させていただきたいと思うんですが、その前に、実は、四月二十二日に東京第一検察審査会の議決通知書というのが出ておりまして、これは、私ともう一名同僚委員が審査申立人となって、自民党本部の事務局長兼経理部長の職にある元宿仁さんと自民党の衆議院議員の佐藤勉さんについて政治資金規正法違反で告発をしていたのが不起訴処分になった、それは不当であるということで審査申し立てをしたことに
これは迂回献金の問題ということで、やはり政治資金規正法違反で不起訴になった元宿仁さん、そして佐藤勉衆議院議員の問題について、今また東京の検察審査会に審査申し立てがされている。
これはおかしいという不服審査申し立てに対して、この審査会は不当であるというふうに言われた。 私は、こういう政治の、特にこの部分のお金の流れ、そして当事者が全く違う供述をしている。そして、村岡さんは、国会に呼んでいただければ証人喚問でも何でも立つとおっしゃっている。それにもかかわらず証人喚問が実現しない。裁判、裁判とおっしゃるけれども、裁判でいろいろ議論される部分と違うんですよ。
相手は不服審査申し立てをしたのかどうか。やはりここまで来たら具体的なことを教えていただかなければ、逆に風評リスクが高まるんじゃないですか。
人事院に対して、九月事案で拘禁中の渡邉貴志さんが給与審査申し立てというのを十一月に出されておられます。これに対して、七カ月放置されて何の返答もないということでございますけれども、いかがでしょうか。
○松野(頼)委員 いわゆる七割評価に評価がえをしたということで、全国で二万件の不服審査申し立てがありました。二千件の訴訟が起こっている。勝訴している例も幾つかあるわけですよ。 納税者の立場に立ってみると、この平成六年、不況で、バブルが崩壊してこれから苦しくなる、どんどん経済が収縮している真っ最中なわけであります。
第二は、検察審査会法を改正して、審査申し立て権者の範囲を被害者の遺族に拡大すること及び審査申立人による検察審査会への意見書または資料の提出を認めることであります。 次に、犯罪被害者等の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律案の要点を申し上げます。
本案は、刑事手続において犯罪被害者等に対するより適切な配慮と一層の保護を図るため、親告罪である強姦罪等の告訴期間を撤廃し、証人尋問手続における証人への付添人の付与、証人の遮へい措置、いわゆるビデオリンク方式による証人尋問等、証人の負担を軽減するための手続及び被害者等による公判期日における被害に関する意見陳述の制度を導入するとともに、あわせて検察審査会に対する審査申し立て権者の範囲の拡大等を行おうとするものであります
最後に、(4)の検察審査会への審査申し立て権者の範囲の拡大等は、検察官の不起訴処分に対する検察審査会への審査申し立て権の範囲を被害者の遺族にも広げようとするものでございます。 次に、2の犯罪被害者等の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律案には三つの措置が盛り込まれてございます。 その(1)、公判手続の傍聴について御説明申し上げます。
第二は、検察審査会法を改正して、審査申し立て権者の範囲を被害者の遺族に拡大すること及び審査申立人による検察審査会への意見書または資料の提出を認めることであります。 次に、犯罪被害者等の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律案の要点を申し上げます。
○古田政府参考人 ただいまお尋ねの、検察審査会に対する審査申し立て権、まずこの性格をどういうふうに考えているかということから御説明申し上げますと、検察審査会はその申し立てがあった場合に審査を義務づけられ、その結果、場合によっては公訴の提起に至るようなこともあるということで、それは訴訟行為に準ずるような重要な行為である、性質的に言えば告訴権と比較的類似したようなところがあるわけでございます。
○古田政府参考人 一般的な取り扱いを申し上げますと、検察審査会に審査申し立てがあった場合には、検察審査会から検察官の方に対しまして、その事件の記録の送付が求められます。そこで、検察庁の方では、その求めに応じまして、不起訴処分の当時にいわばそろっていたといいますか、その記録一式をお送りする、それに基づいて審査が行われるというのが一般的な形でございます。
政治目的に限定をするということになりますと、また本法によるところの審査申し立てのときも当然そういうものが出てくるわけでありますけれども、破防法をそのまま適用するとすれば、破防法にはそういうことが書いてありますから、当然政治目的を入れざるを得ませんけれども、今度はそうじゃなくて、新しい法律、オウム対策法みたいなものをつくるということでありますから、何も政治目的というものを入れてそれ以外のものを除外するというようなことで